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売上急減で家賃を補助|家賃支援給付金の概要について

令和2年6月12日、政府がまとめた第二次補正予算が成立しました。

そのなかで注目は「家賃支援給付金」

新型コロナウイルス感染症の拡⼤により行政からの自粛要請等によって売上の急減に直面した事業者の事業継続を支援するため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」を支給することが決定しました。

「家賃支援給付金」の活用を検討している中小企業、個人事業主は必見です。

(この記事は2020年6月14日の情報に基づいて執筆しています)

家賃支援給付金とは?

家賃支援給付金とは?

給付対象者は?

給付対象者は、

ポイント

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。

①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

②連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

持続化給付金が2020年1月以降の前年同月比であることに対して、家賃支援給付金は「5月から12月において」となっています。

持続化給付金が5月からの申請受付だったので、2,3,4月あたりの売上減を利用した事業者が多いかと思います。

その後、つまり5月以降の売上が減少している改めて確認してみましょう。

給付額は?

給付額は、

ポイント

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給

となっています。

実際の給付率・給付上限額は以下の通りです。

家賃

経産省パンフレットより引用

法人の場合、

  • 1か月の家賃が月額75万円なら上限50万円
  • 複数の店舗を運営するなどで上限額を超過した場合は賃料の3分の1を給付し、上限額は100万円

ですね。

その6か月分なので、

最大600万円

というわけです。

だれでも最大600万円ではございません。

個人事業主の場合は、

  • 1か月の家賃が月額37.5万円なら上限25万円
  • 複数の店舗を運営するなどで上限額を超過した場合は賃料の3分の1を給付し、上限額は50万円

です。

具体的な算出方法などは今後発表されると思いますので、注目ですね。

まとめ

まとめ

いかがでしたか。

家賃支援給付金についてまとめると、

  • 給付対象者は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等
  • 5月~12月において次の2つの要件いずれかに該当する者に、給付金を支給
  • いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  • 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少
  • 給付額は、申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。
  • 給付率・給付上限額は中小企業50万円(要件によって100万円)、個人事業主は25万円(要件によっては50万円)

となっています。

経済産業省のHPに概要のパンフレットが掲載されています。

家賃支援給付金(経済産業省HP)

持続化給付金が「支給が遅い」「委託費の中抜きだ」なんて問題になっていますが、家賃支援給付金は迅速に滞りなく給付されてほしいですね。

個人の家賃支援には、住居確保給付金が活用できますので、ご検討ください。

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