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みんながんばろう!失業・廃業して家賃が払えないときは対象者拡大の住居確保給付金を利用しよう

先日記事にした「住居確保給付金」

失業して家賃に困ったときは「住宅確保給付金」

こんにちは。 沖縄の社会保険労務士・行政書士・社会福祉士松本です。 この記事を書いている現在、新型コロナウイルス感染症により社会は大変混乱しております。 経済が打撃を受け、解雇、雇い止め、内定取り消し ...

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新型コロナウイルスによる影響で対象者の範囲が拡大されることとなりました。

公明党山本かなえ参議院議員のブログで紹介されています。

山本かなえオフィシャルブログ

負けたらあかん!山本かなえ Official blog より

今回、生活困窮者自立支援制度の一つ、「住居確保給付金」の対象者範囲拡大について書きます。

新型コロナウイルスの影響で家賃の支払いが困難になり、住居確保給付金の利用について検討している方は必見です。

住居確保給付金の支給対象の拡大

住居確保給付金の支給対象の拡大

厚生労働省HPで調べてみたところ、厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室より令和2年4月7日付けで事務連絡が発出されておりました。

住居確保給付金の支給対象の拡大に係る生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について(厚生労働省)

129ページにも及ぶぼう大な資料ですが、肝心なのは最初の数ページ。

今回の対象者拡大の内容です。

拡大された対象者の範囲は?

これまで住居確保給付金の支給対象者については、

これまで

離職又は廃業した日から2年を経過していない方

でしたが、今回対象者が拡大されて、

改正

給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方も支給対象

も対象者として含まれることになりました。

「離職・廃業までいかなくても、それと同程度の状況」

ですね。

そして、フリーランスについても、今回の改正で、「休業等により給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある場合は申請が認められる」ことが事務連絡で示されています。

フリーランスの方については、これまでも運用において個別の状況に応じて支給が行われてきました。

明確に「新型コロナウイルスによる」とは書いていませんが、新型コロナウイルスへの対応、そして今後も同様な事例がでてきたときのための改正ですね。

喜ばしい。

事務連絡では、「所要の経費を令和2年度補正予算案に計上しています」ということでした。

さすがに国会議員の先生方予算案無事に通してくれますよね(*_*;

申請受付について

申請受付について

今回の改正については、令和2年4月20日施行(スタート)となっています。

ので、申請受付も4月20日からの予定です。

生活困窮者自立支援制度の相談窓口一覧のリンクは以下ご確認ください。

自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年1月1日現在)

注意すべきは、生活困窮者自立支援制度の相談窓口って、役所がNPO法人や社会福祉法人に相談業務を委託している場合が多いということです。

そのため窓口そのものは役所とは違う場所にある、ということがあります。

無駄足をしないためにも、よくわからなければ役所の福祉担当課へ問い合わせてみましょう。

申請時の公共職業安定所への登録

申請時の公共職業安定所への登録

支給に際して満たすことが求められる求職活動の要件については、ハローワークで求職申し込みの登録をする必要がありました。

しかし、今回の新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、ハローワークに対する求職の申し込みについて、当面の間、インターネットでの仮登録をもって正式な求職の申し込みと見なし、仮登録日及び仮登録番号を確認して、住居確保給付金の申請を受付するよう、事務連絡で示されました。

4月のハローワークはかなり混んでいるので、インターネットでの仮登録をもって住居確保給付金の申請ができるのは安心ですね。

65歳未満要件の撤廃

65歳未満要件の撤廃

今回の事務連絡を読んでみると、支給対象者の要件に「65歳未満であること」というのが見当たらなくなっていました。

調べてみると令和2年3月9日付けの事務連絡で「現在 65 歳以上の受給希望者からの申請に係る相談を積極的に受け付けていただきたい。」と示されておりました。

65歳以上の方でも、

離職又は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方

の要件に該当したら利用できる可能性がありますね。

とにかく自治体に相談してみよう

とにかく自治体に相談してみよう

新型コロナウイルスに関連する支援制度は我々専門家でも追いかけることが難しいほど、目まぐるしく変化・拡大しています。

自治体へ電話しても、「まだ何も決まっていない」ということがありますが、生活困窮者に対する情報は自治体の福祉関係課に集約されると思います。

新年度で役所も混んでいる時期です。

まずは電話一本入れてみるのがいいかもしれません。

生活が苦しいからと言っても、自分を殺めてはいけません。

生活保護は恥ずかしいことではありません。

生活困窮者自立支援制度の利用だって恥ずかしくありません。

困ったときに「一時的」に利用するだけです。

そのあとみんなで一生懸命がんばって、幸せな社会を築いていきましょう!!

 

 

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