生活のこと 生活保障

フリーランスも助かる!新型コロナウィルス支援金受付開始

沖縄の社会保険労務士・行政書士・社会福祉士松本です。
猛威を振るっている新型コロナウィルス。
雇用保険日被保険者いわゆる会社勤めの方々への有給保障の助成金の申請受付がスタートしました。

事務所ブログの方で事業所向けに申請について記事にしています。

【新型コロナ助成金】休校保障助成金の受付が開始されました

今回はフリーランスの方向けに発表された

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

について説明します。

フリーランスも助かる!新型コロナウィルス支援金受付開始

支援金

厚生労働省HPより

まずはリーフレットをチェック

一般的な助成金の申請ではリーフレットがリリースされます。

そのリーフレットの助成金の概要がぎっしり詰まっています。

助成金はリーフレットを読めばだいたいの概要がわかります。

今回の「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」についても、リーフレットを読めば概要は理解でします。

リーフレット

厚生労働省HPより

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)(厚生労働省HPより)

支援の内容や申請期間は?

支援対象者は、

支援対象者

小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者

です。そして支援内容は、

  • 令和2年2月27日から3月31日の間
  • 就業できなかった日について
  • 1日当たり4,100円(定額)

です。

令和2年2月27日から3月31日の期間の「春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日」は除外されるので3月の最後の週は対象外という場合が多いと思います。

申請受付期間は、

  • 令和2年3月18日から6月30日まで

となっています。

なお申請は郵送(配達記録が残るもの)での提出となっていますので、時間にゆとりをもって申請しましょう。

要件がハードルが高い!?「支給対象者の定義」

支給対象者については、まず保護者であること。

具体的には

  • 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者
  • 子どもの世話を一時的に補助する親族

ですね。

「対象者は親だけではない」ことに注目したいですね。

休校中の孫を預かった結果、委託業務が実施できなかった祖父母も対象です。

子どもについては、

  • 新型コロナウィルス感染症により臨時休校した小学校等
  • 保育所学童などから依頼があって休んだ

場合は対象ですが、

  • 保護者が自主的に休ませた場合は対象外

です。

また、「小学校等」とは、中学校、高校を含みませんが、特別支援学校や障害がある子どもについては高校生まで対象です。

そして休校していなくても下記の

  • 新型コロナウイルスに感染した者
  • 発熱等の風邪症状が見られる者
  • 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

の子どもの世話をおこなう保護者も対象です。

 

すべての業務委託契約が対象ではない

今回の支援金は「業務委託契約」の有無が一つのキーポイントです。

そしてその契約が、「小学校等の臨時休業等の」に契約等を締結しているかが問われます。

業務委託契約とは、

ここでの業務委託契約等は、発注者から、仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容とする契約のことをいいます。契約書や電子メールなど、何らかの書面等により、発注者からの指定の内容や報酬が確認できるものが申請には必要となります。

厚生労働省リーフレットより引用

そして

  • 臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
  • 契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
  • 業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっていること

が対象です。

ということは休校後の契約は対象外という理解になりますね。

そして、「業務の遂行について発注者から一定の指定」があることです。

よくあるフリーランスの声として「子供が家にいて業務に集中ができなかった」というのがありました。

リーフレットの定義からすると、自宅でできる仕事が対象になるかは学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターに要確認です。

「休校により委託を受けた業務が遂行できなかった」ことが契約書等で明らかになる必要があるでしょう。

実際に業務を行うことができなかったこと

次に「業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと」が必要です。

業務委託契約等に基づき予定されていた日時とは、あらかじめ業務委託契約等で示されていた業務を行う日時のことをいいます。業務量、契約期間などから、業務を行う日が判別できるような場合も含まれます。

厚生労働省リーフレットより引用

また、学校の休日の業務は対象外ですが、これら子どもの

  • 新型コロナウイルスに感染した者
  • 発熱等の風邪症状が見られる者
  • 新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者

の世話だった場合は対象になります。

支給申請の方法は

申請

支給申請の方法は、

  1. 厚生労働省のHPで支給要領をチェック
  2. 支給申請様式をダウンロード
  3. 支給申請書を「学校等休業助成金・支援金受付センター」へ郵送

です。

ただ、先ほども述べたように業務委託の契約内容が支給対象の契約になっているのかどうか事前の確認をオススメします。

助成金というのは要件の確認不足で不支給というのがよくあるからです。

問い合わせ先

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
 0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

支給要領のチェック

支給要領は以下のリンクから確認できます。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給要領

不支給になる要件について詳細が記載されているので、該当しそうな方は要チェックです。

主なものを抜粋すると以下の取り。

  1. 風俗営業等関係者
  2. 暴力団員
  3. 破防法等の暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している者
  4. 調査に協力しない、不正発覚の際の返還について承諾しない

助成金もそうですが、申請して受給した後に、その申請が適正であったか調査が入る場合があります。

支援金についても、後日調査が入る可能性があるということは覚悟していた方がよいと思います。

申請様式のダウンロード

厚生労働省の助成金支援金HPよりダウンロード可能です。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)

ページの「申請書類など」の部分に支給要領と申請様式がのっています。

様式第1号が申請書本体。

様式第2号は別居の親族等が保護者となった場合の申立書。

様式第3号は、業務委託契約等申立書ですが、支給要領には「臨時休業措置の期間に係る業務委託契約書等の写し」か「様式第3号の申立書原本」か「過去2か月間に発注者と締結した業務委託契約書の写し」のいずれかを添付することになっています。

様式第3号を使用する場合は発注者の記名押印が必要になるので、発注者の改めての協力が必要になりますね。

申請書は郵送で提出する

申請書の郵送先はお住いの地域によって異なります。

お住まいの地域の「学校等休業助成金支援金受付センター」は以下の通り。

提出先

「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内」より引用

センターの所在地はすべて東京となっています。

また郵送は「配達記録が残るもの」にしましょう。

「出した」「届いていない」のトラブル予防になります。

申請書類に記入漏れ等が認められる場合は返送されますので、申請前に十分チェック・ダブルチェックしましょう。

審査が通れば、申請者が指定した口座に支援金が振り込まれます。

まとめ

この支援金のポイントは、「業務委託の契約内容が支援金の要件に該当するか」だと思います。

そのため、まずはコールセンターに電話してご自身の業務委託契約の内容が該当しそうかどうか確認した方がいいですね。

例えばフリーの司会の方へ業務委託する場合は会合の日時と業務にあ用が指定されるので明確ですが、ライターなどの仕事が場所と日時を発注者に指定されているかというとどう判断されるんだろう・・・。

契約は人それぞれ千差万別なので、個別にセンターに確認しないとわかりません。

支援金を活用できる人はかなり限定されてくるのではないかと思います。

とにかく活用を検討したい場合、まずは

<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
 0120-60-3999
 受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

へ電話して聞いてみましょう。

土日祝祭日も対応していますし。

ちなみに、雇われている人(雇用保険被保険者)の有給休暇保障上限額が8,330円でフリーランスは4,100円の違いが批判の的となっています。

雇用保険に入っている人は、事業主と本人が毎月雇用保険料を負担しています。

助成金は雇用保険料を原資としています。

フリーランスの場合には、雇用保険に加入しません。

まぁ、国は今後多様な働き方の推進したい方針であります。

今回のことをきっかけとして、フリーランスの休業補償の仕組みを検討するのではないか私は予想しています。

ただし雇用保険とのバランスを考えると、保険料を徴収する保険タイプの保障になるかもです。

傷病以外の理由で休業を余儀なくされた場合の所得補償保険なども今後民間の保険会社が商品開発する可能性もあります。

最後になりますが、当面の生活費についても困っている場合は、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例もあわせて活用できます。

生活福祉資金貸付制度(厚生労働省HP)

以前当ブログでも生活福祉資金について解説しています。

詳しく知る
生活福祉資金|新型コロナでフリーランスに10万円融資

こんにちは、松本です。 新型コロナ関連で、働いている人たちには助成金を活用した休業補償が発表されていますが、自営業やフリーランスの方々は雇用保険に加入していないので、休んでも保障はありませんよね。 そ ...

続きを見る

申請の詳細がわかりましたら、当ブログでも紹介たいと思います。

緊急対策第2弾では無利子無担保融資のが拡大が発表されました。

この厳しい時期を乗り越えるべく、さまざまな情報を集めて最大限活用しましょう!

-生活のこと, 生活保障

© 2024 松侍 Official Blog Powered by AFFINGER5