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失業して家賃に困ったときは「住宅確保給付金」

こんにちは。

沖縄の社会保険労務士・行政書士・社会福祉士松本です。

この記事を書いている現在、新型コロナウイルス感染症により社会は大変混乱しております。

経済が打撃を受け、解雇、雇い止め、内定取り消しが問題となっております。

失業してしまったときに家賃が払えず、困ったことが起こります。

そんな時は「住宅確保給付金」が利用できるかもしれません。

住宅確保給付金について知りたい方は必見です。

 

この記事でわかること

  • 住宅確保給付金の概要について
  • 支給対象者や要件、支給額について
  • 代理納付の制度である
  • 臨時特例つなぎ資金

失業して家賃に困ったときは「住宅確保給付金」

失業して家賃に困ったときは「住宅確保給付金」

「住宅確保給付金」について

「住宅確保給付金」は、緊急雇用創出事業臨時特例基金(住まい対策拡充等支援事業分)事業として平成21年10月から行われている住宅支援給付事業(平成26年度末までの事業)を制度化したものです。

平成21年何が起こっていたか覚えていますか。

そうです「リーマン・ショック」です。

私はそのころ県庁の福祉関係の部署にいて、そのとき実施されていた「住宅手当緊急特別措置事業」の担当でした。

それが現在では「住宅確保給付金」として制度化されているのです。

以前から紹介している「生活困窮者自立支援制度」の一メニューです。

生活困窮者自立支援制度では次のような支援を行います(厚生労働省HP)

住宅確保給付金の概要

住宅確保給付金の目的は以下の通り。

目的

離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る。

です。

「離職」により「住宅を失った」または「追い出される可能性がある」がポイントですね。

そしてその給付自体は、

  1. 一定程度、就労能力のある(就労経験のある)方に
  2. 再就職に向け、原則3ヶ月という期間において集中して支援

という原則「3か月」の支援制度です。

原則と書かれていたら例外があるのが、制度のお約束。

しかし延長されるかどうかは誠実かつ熱心に就職活動等をおこなっていたかどうかで判断されるので、しっかり就職活動をおこないましょう。

(最長9か月)

支給対象者は?

  • 申請日において65歳未満であって、離職等後2年以内の者
  • 離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
  • ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 国の雇用施策による給付等を受けていないこと

です。

70歳まで就業機会の確保について努力義務を課す法律が成立したので、この辺は将来的に年齢制限は70歳になってほしいですね。

そして「離職後2年以内の者であること」

2年前の離職票や離職証明書なんてない!と思ってもあきらめずに窓口に相談してみましょう。

離職関係書類の提出が困難な場合でも証明する方法が相談できます。

そして「ハローワークへ求職の申し込み」と「その他国の雇用施策による給付等を受けていない」ことです。

支給要件は?

支給要件は以下の3つ。

  1. 収入要件:申請月の世帯収入合計額が、一定の基準額以下であること
  2. 資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が一定の基準額以下であること。
  3. 就職活動要件:ハローワーク等で一定の職業相談・就職活動をおこなうこと

一定の基準額」というのが、お住いの市町村や世帯構成で異なってくるのでだいたいいくらとはお示しできません。

この辺は相談窓口で確認しましょう。

支給額は?

支給額についてもお住いの市町村によって上限が変わってきます。

生活保護の住宅扶助基準額が目安です。

世帯構成で変わってきます。

お住いの市町村の相談窓口で聞いてみましょう。

自立相談支援機関 相談窓口一覧(令和2年1月1日現在)

必要書類は?

必要書類は、

  • 本人確認書類
  • 離職関係書類
  • 収入関係書類
  • 金融資産関係書類

と多岐にわたります。

事前に相談窓口へ電話するなどして確認しておくと、相談がスムーズですね。

お金がもらえるわけではない

お金がもらえるわけではない

住宅確保給付金制度は、お金がもらえる制度ではありません。

代理納付」と言って、申請者本人に代わり家賃を振り込む制度となっています。

あくまで「住宅に関する費用を支援してもらってその間に就職にしっかり取り組む」制度となっています。

また、「生活困窮者自立支援制度」のしくみの一つですので、

  • 自立相談支援事業
  • 就労準備支援事業
  • 家計相談支援事業
  • 就労訓練事業
  • 一時生活支援事業

など、さまざまなな制度を活用して生活に困った方々の自立を支援する制度です。

苦しい時期ですが、活用できる制度は活用して、この困難を乗り越えていきましょう。

臨時特例つなぎ資金の活用も

住居を失った人で、住宅確保給付金が給付されるまでの間に生活費に困る場合は、「臨時特例つなぎ資金」の貸付が活用ができます。

先日生活福祉資金貸付制度で紹介した「市町村社会福祉協議会」を案内されます。

住宅確保給付金相談窓口で相談してみましょう。

住宅確保給付金を申請していることが条件です。

貸付の限度額は10万円です。

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まとめ

まとめ

いかでしたか。

今回の記事では、

この記事でわかったこと

  • 住宅確保給付金の概要についてわかった
  • 支給対象者や要件、支給額についてわかった
  • 申請綾本人にかわり家賃が振り込まれる制度
  • 臨時特例つなぎ資金もある

がご理解いただけたでしょうか。

雇用調整助成金や一斉休校による有給休暇助成金ばかりがクローズアップされていますが、リーマン・ショックのときにできたいろんな制度がありますので、まずは自治体に相談していただけたらと思います。

お子さんがいる家庭に向けて

児童相談所で勤務しているとき、子供の貧困問題に触れて、

「お父さん、お母さん、まずはお子さんを預けてしっかりと生活を立て直しませんか」

とお話していました。

児童相談所もずっと子供を預かるところではありません。

目指しているのは「家族再統合」です。

私は養護施設でも勤務経験があります。

子供たちは、親との面会交流をとても楽しみにしていました。

親御さんが自立して子供を迎えに来た時の子供たちの笑顔と言ったら、本当にもうそれはそれはうれしそうな顔をしていました。

時々子供を巻き込んで心中する事件などを目にします。

本当に悲しい限りです。

生きていれば子供の成長を見守ることもできます。

まずは、まずは相談窓口に相談していただきたいです。

子供はいつまでも待っていますよ。

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