休業・休暇 働くこと

休業手当が出ない人のための新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

新規感染者が落ち着きつつある新型コロナウイルス感染症。

第二波の到来も懸念されていますが、休業を余儀なくされる事業所も増えています。

そんな中、なかなか支給が進まないのが雇用調整助成金。

しかも企業がこの雇用調整助成金を申請してくれない、休業手当を支払ってくれない!

と言った相談も増えていますよね。

今般令和2年6月12日、国会で第二次補正予算案が成立しました。

そのなかで、雇用調整助成金の日額上限の引き上げが決定されました、

併せて、休業手当が支払われない休業手当が支給されない従業員への対応については、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が支給されることで調整されました。

現段階で厚生労働省のホームページに詳細がまだ公表されていないので断定はできませんが、法令によりわかった概要は以下の通りです。

(この記事は2020年6月14日の情報に基づき執筆しています)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の概要について

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の対象者は?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の対象者は?

対象者は、

令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者

です。

雇用保険の被保険者でない従業員には、

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)

で支給されます。

このなかで注目は、

令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった

といううのがポイントですね。

休業手当の支払いを受けた方は対象となっていません。

支給日数は?

休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数

が対象です。

1日4時間未満勤務したときは、半日としてカウントされます。

支給日額と上限は?

支給日額は、

休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%

となっています。

そしてその上限額は、

上限額11,000円

です。

副業している場合などは?

副業で2か所以上の勤務先から給与の支給を受けている場合、一カ所の給与だけでは適切な賃金日額が算定できないことになるため、その場合は別途職業安定局長が定めることとされています。

手続き方法は?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受給するときには、適用事業所の管轄である都道府県労働局長に、休業前に支給された賃金等の情報やその他の資料を提出することになります。

この手続きは会社(事業主)が行うこともできます。

実際の手続きは、ハローワークを通じることになると思われます(みなし失業に近いため)。

雇用調整助成金などは助成金センターや労働局が窓口になっていることが多いと思いますので、今後の案内に注意しましょう。

まとめ

まとめ

第二次補正予算の成立に向けて、突貫工事でできあがった「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、”従業員個人で申請できる”というのは画期的ではないでしょうか。

それでも事業主に賃金に関する証明書等を書いてもらう必要があるはずなので、事業主の協力は欠かせません。

これまで報道等で問題に上がっていたのが、シフト制のパート・アルバイトの方などで「休業手当がでない」と言われ困っている方々でした。

新たな休業支援金を活用して、生活に困っている方々に迅速に支援が行き届いてほしいです。

ただこの書類も、何十人何百人も準備するとなると、事業主が二の足を踏むかもしれません。

実際の手続きも簡素化されることを強く期待します。

また、休業手当が実際払われていても、平均賃金の6割だった場合は8割との差額はどうなるのか。

今後の厚生労働省の発表に注目ですね。

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