休業・休暇 働くこと

新型コロナ労働問題一問一答【休業と休暇の取得編】

沖縄のサムライ士業松本です。

新型コロナウィルスが猛威を奮っていますね。

特に仕事を抱える子育て中の方は子供も自身も新型コロナウィルスに感染しないように毎日気が気でないと思います。

そんな中社会保険労務士として厚生労働省がリリースしているQ&Aをわかりやすく簡潔に説明してみたいと思います。

新型コロナウィルスと労働の関係について疑問を持っている方は必見です。

新型コロナウィルスと休業・休暇について

休業

休業させられた場合

新型コロナウィルスでお客さんがいないから仕事に出ないでいいと言われました。給料は保証されますか。
給料の支払いについては、個別の事情も考えて総合的に判断する必要がありますが、労働基準法第26条では「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当を支払わなければならない」とされています。この時の休業手当は平均賃金の100分の60つまり平均賃金の6割は保証しなければいけません。

平均賃金とは?

ざっくり言うと、平均賃金を計算すべき理由が発生した日の前日からさかのぼった3か月間に支払 われた給料の総額を、その期間の総日数(だいたい90日〜92日)で割った金額です。

例)3ヶ月で総額45万円の給料をもらってその3ヶ月の総日数が90日だった場合、平均賃金は5000円

※時給の場合は働いた実際の日数。あとボーナスは含みません。

「不可抗力(ふかこうりょく)」による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由にあたらず、使用者に休業手当の支払い義務はありません。自然災害などがイメージしやすいでしょうか。今回の新型コロナウィルスについては、自然災害とは言い難い部分もあり、労働者と使用者双方がよく話し合ってお互いが協力していただくことが必要です。一方的な無給の休業は労働基準法に違反する可能性があります。

新型コロナウィルスに感染してしまった場合

新型コロナウィルスに感染してしまい、県知事から就業制限が行われ入院しました。給料はどうなりますか。
都道府県知事の就業制限で休業する場合は使用者の責任ではないので、休業手当は出ません。しかし健康保険に加入していて要件を満たした場合は傷病手当金が支給されます。具体的な手当は、感染して仕事ができなくなった日から3日を過ぎた日より、直近12ヶ月の「平均標準報酬日額」の3分の2の金額が支給されます。

感染したかも?で会社が休みを命令した場合

感染が疑われたのですが、保健所に連絡しても特に何も指示されませんでした。しかし会社からは休むようにと言われました。給料はどうなりますか。
感染が明確でない就労可能な方に会社が休業を命じることは「使用者の責に帰すべき事由」にあたり休業手当の支払いが必要です。
昨日から微熱があるので、自主的に今日会社を休みました。給料は出ますか。
感染したかどうかわからない段階で自主的に休む場合は休業手当の対象にはなりません。年次有給休暇を利用すると給料は保証されます。逆に会社が「熱がある人は一律休むように」と会社の判断で指示を出した場合は、休業手当を払う必要があります。

病気休暇を利用した場合

うちの会社には「病気休暇」の制度があるようです。病気休暇を使ったら給料が保証されますか。
「病気休暇」の制度がある会社もありますが、有給か無給かというのは就業規則の定めによります。もし就業規則で「病気休暇は無給とする」と規定している場合は、病気休暇を取得しても無給です(欠勤扱いにはならない)「ノーワークノーペイの原則」といって、仕事をしなければ給料は発生しないという原則の考え方があるのです。

パートタイマーやアルバイト、外国人は?

パートタイマーにも休業手当は保障されますか。
労働基準法はパートやアルバイト、外国人の方にも適用されます。もちろん年次有給休暇だって発生します。一方的に「給料はない、年休もない」と言われても、労働基準法を根拠にきちんと話し合いましょう。

今日のまとめ

まとめ

未曾有のウィルス感染による虚ふで社会は混乱しています。

こんな時は使用者も労働者も自分のことで精一杯です。

この混乱が過ぎれば次は上昇に転じる時です。

労使でケンカをしていると、混乱が収まった時にいざ立ち直ろうと思っても、力を発揮できません。

会社と労働者、お互いが必要な存在であることをしっかりと認識して、この困難を乗り越えたいものです。

社会保険労務士も精一杯お手伝いしたいと考えています。

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