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労働時間と休憩について【しっかり休憩を取ろう】

休憩

こんにちは、松本です。

みなさんは仕事中休憩をきちんと取っていますか?

一日ずっと仕事をしていると、心身ともに疲れてきますよね。

そんなとき

  • 作業効率が落ちる
  • 集中力が切れて事故が起きる

ことが心配ですよね。

そのため、労働者の疲労回復のために、労働基準法では

「休憩」

についてしっかり定められています。

今日は労働基準法の休憩についてしかり理解しましょう。

 

労働基準法で定める休憩とは

労働基準法では、使用者は以下の場合労働者に休憩を与えなければなりません。

一日の労働時間が6時間未満

休憩は与える必要なし。

ただ、例えば5時間のパートでお昼をまたぐ場合、休憩時間をはさむ場合もあると思います。

これは会社が一斉に休憩時間を設けている場合であって、必ずしも労働時間が5時間の人に「強制的に」与えているというわけではありません。

このあたりは雇用契約書で

始業9時 終業15時 休憩12時~13時

となっていたら、そういう契約なので、

「私、休憩いらないから14時に帰りまーす」なんて勝手なことは言えません。

一日の労働時間が6時間を超え8時間以内

少なくとも45分は与えなければならない。

意外に思われるかもしれまs根が、一日8時間の労働時間の場合、休憩は「少なくとも45分」与えればいいということになります。

多くの会社では

始業9時 終業18時 休憩時間12時~13時

が多いと思います。

これは、

労働時間8時間、休憩1時間、トータル拘束時間が9時間

ということです。

ここは結構大事です。

一日9時間働くのではありません。

「1時間の休憩を入れて会社に9時間いる」と言うことなんです。

一日の労働が8時間を超える場合

少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。

ここで初めて「休憩時間1時間」が出てきます。

この「8時間を超えて」というのは残業時間も含めて考えます。

たとえば、

一日の所定労働時間8時間を超えて、合計16時間働いた

場合、使用者が労働者に与える休憩時間は「1時間」で済みます。

ただ会社によっては8時間を超えて残業に入るときには一定時間休憩に入るよう就業規則で定めている場合があります。

もちろんその場合、休憩時間は残業時間に含まれません。
(完全に労働者の自由に過ごしているのなら)

休憩時間の3つの原則

3つ

 

1.労働時間の途中に付与しなければならない

休憩時間は「労働時間の途中」に付与しなければなりません。

  • 9時始業で9時から休憩時間
  • 17時終業で17時から休憩時間

なんて、最初と最後に休憩を入れることはできません。

実務上は

今日休憩取れなかったので1時間早上がりしまーす

ということも時々あると思いますが、原則は「途中」で付与です。

「途中で付与」というだけで、「労働時間の真ん中で付与」というわけではありません。

実際は12時~13時がほとんどだと思いますが。

2.一斉に付与しなければならない

休憩時間は、会社で一斉に取らなければなりません。

ただし、例外があります。

一斉に休憩を取ることが難しい業種については、適用が除外されています。

一斉付与の適用除外業種

運輸交通業、商業、金融・広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、公務の8業種

また、労働組合または組合が無い事業場で労働者の過半数代表者と協定を締結することで、一斉付与の原則が除外されることが認められています。

3.休憩は自由利用が原則

休憩時間は労働者が自由に過ごすことができるのが原則です。

ただし、施設管理の必要性や職場規律の維持の必要性に基づく合理的な理由がある場合には、制約を受ける場合があります。

通達でも

休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、事業場内において自由に休憩しうる場合には、必ずしも違法とならない。

(昭23.10.30基発1575号)

というものがあり、休憩時間の外出の許可制が認められる場合もあります。

そのほか、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員は休憩時間の自由利用が適用除外されています。

児童養護施設などは、労働基準監督署の許可を得れば、休憩時間の自由利用の原則が適用除外されます。

私は以前児童自立支援施設に勤めておりましたが、その理由がよくわかります😯

まとめ

まとめ

今日のまとめは以下の通り。

  • 休憩時間は一日8時間労働の場合は少なくとも45分。
    (ただし多くの会社では1時間の休憩がほとんど)
  • 休憩時間には3つの原則がある

です。

よくお昼時間の電話当番を交代で対応している職場があると思います。

お昼時間に電話番をすることは立派な「労働」です

机の上でお弁当を食べている社員が電話を取ってくれている・・・

ということがあったら、その人は休憩ではなく働いていることと同じです。

しっかりそれぞれが休憩時間を取ることができるように、交代して対応してあげましょう。

こういう小さな不満が社員の定着の阻害要因となります。

お互い様の精神が大切です。

今回は休憩時間についてお話しました。

あなたのお役に立てれば幸いです。

それではまた😄

 

 

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